【第二種電気工事士】電気事業法・電工士法まとめ|学科法令の覚え方

はじめに

学科試験の法令分野は「条文を丸暗記する」方向で勉強すると時間を食います。試験で問われるのは条文の文言より、「この法律は何を決めているか」「誰が何をしてはいけないか」という構造の理解です。

この記事では、学科に出る主な電気関係法令の「地図」を整理します。細かい数値や条文番号は公式テキスト・過去問に任せ、ここでは骨格だけを押さえます。

主な法律の役割分担

電気工事士の試験に関わる法律はいくつかありますが、まず以下の3つの役割を区別できると整理しやすくなります。

電気関係法令の体系図:電気事業法・電気工事士法・電安法・電気工事業法の関係(ツリー図)
電気関係4法の体系と関係

電気事業法

電力の供給・電気設備の保安に関する基本法です。「一般用電気工作物」「自家用電気工作物」といった区分を定めており、どの設備に誰が関われるかの根拠になります。

試験では「一般用電気工作物とは何か」「自家用との違い」という形で問われることが多いです。

電気工事士法

電気工事士の資格と業務範囲を定めた法律です。「第一種と第二種で工事できる範囲がどう違うか」「無資格者が工事をしてはいけない範囲はどこか」が主な論点です。

試験では「第二種電気工事士でできる工事・できない工事」を問う選択肢が頻出です。

電気設備に関する技術基準を定める省令(電技)

電気設備の安全基準を定めた省令です。接地の種別・絶縁抵抗値・電線の太さなど、具体的な数値が出てきます。試験では数値を選ぶ問題として出ることがあります。

一般用電気工作物と自家用電気工作物

試験でよく出る区分です。

  • 一般用電気工作物:600V以下で受電する住宅・小規模店舗などの電気設備。第二種電気工事士が工事できる対象の中心
  • 自家用電気工作物:高圧(6600V等)で受電する工場・ビルなどの電気設備。第一種電気工事士または認定電気工事従事者が必要

「自家用に第二種で工事できるか?」→ 原則できない、という方向感を持っておくと選択肢を絞りやすいです。

軽微な工事の具体例(資格不要で可能な作業)

電気工事士法では「軽微な工事」として無資格でも実施できる作業が定められています。試験では「これは軽微な工事に該当するか?」という形で問われます。

作業内容 資格
差込型コンセントの取り替え(露出型) 不要(軽微な工事)
電球・ヒューズの取り替え 不要
インターホン・ベル配線(電力ケーブル含まず) 不要
屋内配線の新設・変更 第二種以上必要
分電盤の取付・配線 第二種以上必要
接地工事(電気機械器具) 第二種以上必要

電気工事士法施行規則 第2条の軽微な工事に該当するもの・しないものの判断は学科頻出です。「配線にかかる工事は資格が必要・器具単体の交換は不要」というイメージで切り分けると覚えやすくなります。

第二種電気工事士でできる工事・できない工事

電気工事士法の観点から、試験で問われやすいポイントです。

  • できる:一般用電気工作物の電気工事(屋内配線・コンセント取付・分電盤工事など)
  • できない:自家用電気工作物の電気工事(高圧受電設備など)
  • 資格不要な軽微な工事:露出型コンセントの交換など、一定の軽微な作業は無資格でも可。ただし試験では「軽微な工事に該当するか」の判断が問われる

第一種・第二種・認定電気工事従事者の資格別工事範囲(早見表)

資格と工事範囲の関係はこの表で整理しておくと、選択肢を切り分けやすくなります。

対象設備 第二種電気工事士 第一種電気工事士 認定電気工事従事者
一般用電気工作物(600V以下) ×
自家用電気工作物(最大電力500kW未満) × △(簡易電気工事のみ)
自家用 500kW以上 × × ×
ネオン工事 × ○(特種電気工事資格) ×
非常用予備発電装置工事 × ○(特種電気工事資格) ×

自家用電気工作物は規模(最大電力)で扱いが変わるのがポイントです。500kW以上は電気主任技術者の領域に入るため、電気工事士の資格では工事できません。ネオン工事・非常用予備発電装置工事は「特種電気工事資格者」という別資格が必要で、第一種電気工事士の上にさらに専門資格が乗る構造になっています。

学科試験の代表例題(過去問形式)

法令分野の頻出パターンを3問にまとめました。試験本番では「区分」「資格範囲」「軽微な工事」の3点が繰り返し問われます。

例題1:一般用電気工作物に該当するものはどれか

問題:次のうち、一般用電気工作物に該当するものはどれか。

  1. 低圧(100V)で電力会社から受電する一般住宅
  2. 高圧(6600V)で受電する中規模工場
  3. 高圧で受電するコンビニエンスストア
  4. 特別高圧(22kV)で受電する大型商業施設

解答:1(低圧で受電する一般住宅)

解説:一般用電気工作物は「600V以下で受電する小規模な電気設備」と覚えます。高圧(6600V等)で受電する施設は規模に関わらず自家用電気工作物の扱いになるので、2〜4は自家用です。コンビニや小型店舗でも、高圧受電なら自家用に分類される点に注意してください。

例題2:第二種電気工事士ができない工事はどれか

問題:第二種電気工事士の資格でできない工事はどれか。

  1. 住宅の屋内配線の新設
  2. 住宅のコンセント取付
  3. 自家用電気工作物(高圧受電)の受電設備工事
  4. 住宅の分電盤取付

解答:3(自家用電気工作物の受電設備工事)

解説:第二種電気工事士の業務範囲は「一般用電気工作物の電気工事」に限られます。高圧受電を伴う自家用電気工作物の工事は、第一種電気工事士または認定電気工事従事者(簡易電気工事のみ)の範囲です。1・2・4は一般用電気工作物の工事なので、第二種の範囲内です。

例題3:軽微な工事に該当しないものはどれか

問題:電気工事士法でいう「軽微な工事」に該当しないものはどれか。

  1. 露出型コンセントの取り替え
  2. 電球の交換
  3. 分電盤内の配線変更
  4. ヒューズの取り替え

解答:3(分電盤内の配線変更)

解説:「配線にかかる工事は資格が必要・器具単体の交換は不要」が判断基準です。分電盤の配線変更は電気工事に該当するため、第二種電気工事士以上の資格が必要です。1・2・4はいずれも器具の交換にとどまるため軽微な工事に該当し、無資格でも実施可能です。

法令勉強のコツ

法令は暗記より「どの法律が何を担当しているか」の地図を先に持つと、過去問を解くときに問題の意味をつかみやすくなります。

数値(絶縁抵抗値・接地抵抗値など)は過去問で繰り返し出てくるものを押さえれば十分です。全条文を読み込もうとすると時間がかかる割に得点につながりにくいので、過去問ベースで「よく出る数値」だけ押さえる方針が現実的です。

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まとめ

  • 電気事業法:電気設備の区分(一般用・自家用)を定める
  • 電気工事士法:誰がどの工事をできるかを定める
  • 電技(技術基準):安全の具体的数値を定める
  • 試験対策は「地図」を先に持ち、数値は過去問で補う

低圧配線方式(単相2線式〜三相4線式)を押さえる

電気設備の技術基準:学科で出る数値の探し方

接地の種別と目的:A種・B種・C種・D種の違い

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